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歯科医院の開設および管理規定

歯科国試過去問 97A-107

歯科医療機関の規定で正しいのはどれか。

 

a. 開設者は歯科医師でなければならない。

 

b. 開設は開設地の市町村長に届け出なければならない。

 

c. 開設は開設後4週間以内に届け出なければならない。

 

d. 休止した診療所の再開には届け出が必要である。

 

e. 20名以上の入院施設を開設する場合は届け出が必要である。

 

*解答はページの一番下に掲載しています。

歯科医院の開設に関する規定

歯科医院の開設者と管理者

 

歯科医療機関の開設や管理については、医療法によって定められています。

 

まず歯科医院の開設についてですが、必ずしも歯科医師である必要はありません。

 

一方、歯科医院の管理者は歯科医師でなければいけません。

 

この点は、絶対におさえておかなければならないポイントです。

 

・開設者 → 歯科医師以外でもなれる

 

・管理者 → 歯科医師しかなれない

 

歯科医療機関の種類

 

歯科医院を開設する際、その旨を公的な機関に届け出る必要があります。

 

また、歯科医療機関の種類によっては、届け出だけではなく、許可を得なければ開設できないこともあります。

 

そこでまず、歯科医療機関の種類について解説します。

 

歯科医療機関は、入院病床の数によって、以下の通り大きく4つに分けることができます。

 

診療所

 

入院病床を有しない、または19床以下

 

病院

 

入院病床が20床以上

 

地域医療支援病院

 

200床以上(都道府県知事の認可)

 

特定機能病院

 

400床以上(厚生労働大臣の認可)

 

ここでは、一般的な歯科医療機関である診療所と病院について解説します。

 

歯科医院開設に必要な届け出と許可

 

診療所の開設

 

診療所は、開設者によって、次のように手続きが変わってきます。

 

○開設者が歯科医師 

 

→都道府県知事への届け出(10日以内)

 

○開設者が歯科医師以外 

 

→都道府県知事の許可

 

病院の開設

 

病院の場合は、開設者が歯科医師であろうと、それ以外であろうと、都道府県知事の許可が必要となります。

 

・病院開設には必ず都道府県知事の許可が必要

 

診療所および病院の管理者に関しては、いずれも歯科医師でなければいけません。

 

 

解答

a ×

 

b ×

 

c ×

 

d 

 

e ×

 

補足

 

c → 開設後10日以内に届け出なければならない


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