歯科国試過去問 97A-107
歯科医療機関の規定で正しいのはどれか。
a. 開設者は歯科医師でなければならない。
b. 開設は開設地の市町村長に届け出なければならない。
c. 開設は開設後4週間以内に届け出なければならない。
d. 休止した診療所の再開には届け出が必要である。
e. 20名以上の入院施設を開設する場合は届け出が必要である。
*解答はページの一番下に掲載しています。
歯科医院の開設に関する規定
歯科医療機関の開設や管理については、医療法によって定められています。
まず歯科医院の開設についてですが、必ずしも歯科医師である必要はありません。
一方、歯科医院の管理者は歯科医師でなければいけません。
この点は、絶対におさえておかなければならないポイントです。
・開設者 → 歯科医師以外でもなれる
・管理者 → 歯科医師しかなれない
歯科医院を開設する際、その旨を公的な機関に届け出る必要があります。
また、歯科医療機関の種類によっては、届け出だけではなく、許可を得なければ開設できないこともあります。
そこでまず、歯科医療機関の種類について解説します。
歯科医療機関は、入院病床の数によって、以下の通り大きく4つに分けることができます。
診療所
入院病床を有しない、または19床以下
病院
入院病床が20床以上
地域医療支援病院
200床以上(都道府県知事の認可)
特定機能病院
400床以上(厚生労働大臣の認可)
ここでは、一般的な歯科医療機関である診療所と病院について解説します。
診療所の開設
診療所は、開設者によって、次のように手続きが変わってきます。
○開設者が歯科医師
→都道府県知事への届け出(10日以内)
○開設者が歯科医師以外
→都道府県知事の許可
病院の開設
病院の場合は、開設者が歯科医師であろうと、それ以外であろうと、都道府県知事の許可が必要となります。
・病院開設には必ず都道府県知事の許可が必要
診療所および病院の管理者に関しては、いずれも歯科医師でなければいけません。
解答
a ×
b ×
c ×
d ○
e ×
補足
c → 開設後10日以内に届け出なければならない