みんなの歯学〜歯学部1年生でも理解できる!

歯科医院が標榜できる診療科名

歯科国試過去問 95A-109

歯科医療機関の規定で正しいのはどれか。

 

a. 健康保険法

 

b. 医療法

 

c. 歯科医師法

 

d. 薬事法

 

e. 地域保健法

 

*解答はページの一番下に掲載しています。

歯科の標榜科目と根拠となる法律

医療法で定められた診療科名

 

歯科医療機関が標榜できる診療科名は、医療法によって定められています。

 

標榜が許されている診療科名は次の4つです。

 

・歯科

 

・小児歯科

 

・矯正歯科

 

・歯科口腔外科

 

これら4つの診療科名は、歯科医療機関の看板に記載することが許されています。

 

ただ、上記の通りでなければならないわけではなく、名称を組み合わせることも許されています。

 

もちろん、歯学的あるいは社会通念的に適切と思われる範囲の組み合わせです。

 

審美歯科やインプラント歯科は?

 

では、歯科医院のホームページなどでよく目にする、審美歯科やインプラント歯科といった文言は違法なのでしょうか。

 

これは、看板に記載しているわけではないので、違法にはなりません。

 

ホームページ上に記載されている内容は、看板による標榜とは別扱いとなるのです。

 

けれども、実際の歯科医院の看板で、審美歯科を標榜している所は存在してないことでしょう。

 

最後に、歯科医院の診療科名に関する医療法の原文を載せておきます。

 

医療法施行令

 

第3条の2

 

法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。

 

二 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。

 

イ 歯科

 

ロ 歯科と次に定める事項とを厚生労働省で定めるところにより組み合わせた名称

 

(1)小児又は患者の年齢を示す名称であって、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

 

(2)矯正若しくは口腔外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

解答

a ×

 

b 

 

c ×

 

d ×

 

e ×


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