歯科国試過去問 93D-69
次の物質の取扱い業種のうち、労働安全衛生法により歯科医師による健康診断が義務付けられていないものはどれか。(2つ)
a. 鉛
b. 水銀
c. フッ化水素
d. 黄リン
e. 亜硫酸
*解答はページの一番下に掲載しています。
歯科医師による健康診断が義務付けられている業務
歯に有害な酸性物質
労働安全衛生法では、歯科医師による健康診断を義務付けている業務があります。
それは、業務を遂行するにあたり、酸蝕症や口内炎などを誘発する物質に晒されるかどうかが目安となります。
例えば、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸といった物質は明らかな酸です。
それに加え、フッ化水素も酸性の物質なので、歯の酸蝕症を引き起こすことがあります。
酸蝕症の原因
・塩酸
・硝酸
・硫酸、亜硫酸
・フッ化水素
歯周組織に有害な物質
黄リンは、顎骨壊死や潰瘍性口内炎を引き起すことがあります。
ちなみに、顎骨壊死が進行すると、鳥貌を招くことがあります。
顎骨壊死・潰瘍性口内炎の原因
・黄リン
これらの物質を含むガスや蒸気、あるいは粉じんなどに晒される場所での業務に対して、歯科医師による健康診断が義務付けられます。
具体的には、労働安全衛生法施行令22条によって、健康診断を受けるよう義務付けられているのです。
・労働安全衛生法施行令22条
解答
a ×
b ×
c ○
d ○
e ○